日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法第9条の改定論議が囂しいが、2012年末の衆議院議員選挙の際、池上彰の安倍晋三に対する「戦争もする、交戦規定もあるということは、国防軍の兵士に死者が出ることもある。そういうことを命令するお立場になるということでよろしいんですか?」という質問に、阿倍は「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓」うという自衛官の宣誓文をもって答えるにとどめた。
国民の立場から国軍を持つことの議論はあるが、文民統制を貫くならば、国軍に命令を下すのは(国民ではなく)国家元首ということになる。
国軍に命令を下す状況というのは火急の場合であり、戦略的に考えても、国民投票を待つことはできないであろう。
つまり国民の(選挙によって選ばれた)代表である内閣総理大臣に判断と決断をゆだねることになる。
文民統制とはそういうことである。
池上の質問の本質は、
1.国軍に交戦を命令すると、兵士に死者が出ることもある。
2.国軍に(死者が出ることもある)命令を下す人物がいる。
の2点に要約される。
そして内閣総理大臣はこの2点に耐えることのできる人物であるべきではないのか、ということを含めて3つの点を視聴者に暗示していたのではないか。
政権争いどころの話ではないのである。国民生活のレベルでいえば、殺人教唆、自死教唆である。
それを指示・支持できるだけのタフさを、国家元首と国民は持ち得るのか。
と問うていたのではないか。
憲法は、国民から国家主権に対する制限という意味を持つ。
「
国権の発動たる戦争」とか「
国際紛争を解決する手段」とか「
国の交戦権」という文言がそのことを表している。
憲法を改定するという作業は、そういう覚悟を持つということである。
第9条に関して吉本隆明がおもしろいことを言っていたことを思い出した。
他国が攻め込んできたら、国民一人一人が何でもいいから武器を持って戦えばいい、憲法の規定は国、国家主権に対する規制なのだから、国民一人一人の交戦権は否定していない。
というのがその大意である。
外国軍が攻め込んできて、家族やあるいは隣人が助けを求めれば、助けることは私はやぶさかではない。
自分も家族や隣人に助けを求めることもあるだろう。
その延長線上に、国軍を持つことがあるのだろうか。
この延長線はあまりに長い気がする。
我々の真意とは違うところで、国家主権が軍事力を発動することがあり、その力が国民に向けられることもあるということは、日本国は経験済みであろう。
いや、それは日本だけではなく、交戦を経験したどの国も、経験済みのことであろう。
その意味で、国軍に対する規制規定を憲法は持たなければならない。
***してよい、という規定は近代法制にはあり得ない。
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